地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

宮崎地方法務局管内に法務局は6ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。
不動産が宮崎市、東諸県郡(国富町、綾町)に所在しているなら宮崎地方法務局 本局 に登記します。
不動産が都城市、北諸県郡(三股町)に所在しているなら宮崎地方法務局 都城支局 に登記します。
不動産が延岡市、日向市、西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)、東臼杵郡(門川町、美郷町、諸塚町、椎葉村)に所在しているなら宮崎地方法務局 延岡支局 に登記します。
不動産が日南市、串間市に所在しているなら宮崎地方法務局 日南支局 に登記します。
不動産が西都市、児湯郡(新富町、高鍋町、木城町、川南町、都農町、西米良村)に所在しているなら宮崎地方法務局 高鍋出張所 に登記します。
不動産が小林市、えびの市、西諸県郡(高原町)に所在しているなら宮崎地方法務局 小林出張所に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
        安心してご依頼ください。
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