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地目変更登記の管轄【山梨県】detail

地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

地目変更登記は法務局に登記申請をします。

山梨県内の法務局

山梨県甲府地方法務局管内に法務局は5ヶ所あります。

  • 甲府地方法務局 本局
  • 甲府地方法務局 鰍沢支局
  • 甲府地方法務局 大月支局
  • 甲府地方法務局 韮崎出張所
  • 甲府地方法務局 吉田出張所

不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。

不動産が甲府市、甲斐市、中央市、南アルプス市、笛吹市、山梨市、甲州市、中巨摩郡(昭和町)に所在している場合、甲府地方法務局 本局 に登記します。

不動産が南巨摩郡(富士川町、早川町、南部町、身延町)、西八代郡(市川三郷町)に所在している場合、甲府地方法務局 鰍沢支局 に登記します。

不動産が大月市、都留市、上野原市北都留郡(小菅村、丹波山村)、南都留郡(道志村)に所在している場合、甲府地方法務局 大月支局 に登記します。

不動産が韮崎市、北杜市に所在している場合、甲府地方法務局 韮崎出張所 に登記します。

不動産が富士吉田市、南都留郡(富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、西桂町)に所在している場合、甲府地方法務局 吉田出張所 に登記します。

登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。

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