地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

奈良地方法務局管内に法務局は5ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。
不動産が奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡(山添村)、生駒郡(斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町)に所在しているなら奈良地方法務局 本局 に登記します。
不動産が大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)に所在しているなら奈良地方法務局 葛城支局 に登記します。
不動産が桜井市、宇陀市、宇陀郡(曽爾村、御杖村)、吉野郡(東吉野村)に所在しているなら奈良地方法務局 桜井支局 に登記します。
不動産が五條市、吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村)に所在しているなら奈良地方法務局 五條支局 に登記します。
不動産が橿原市、高市郡(高取町、明日香村)、磯城郡(田原本町、川西町、三宅町)に所在しているなら奈良地方法務局 橿原出張所 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
        安心してご依頼ください。
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