トップページ >> 過払い金返還請求に関係する判例 >> 平成19年2月13日最高裁判例
貸金業者が過払い金が発生していることを知っておりながら、あえて多く受け取りすぎていた場合には「悪意の受益者」ということになりますので、過払い金に利息を付加して返金する必要があります。
そして、その過払い金利息に関して
・民法の法定利息である年5%とするのか
・商法の商事法定利息である年6%で計算をするのか
下級審の判例は分かれており、最高裁がどのように判断するのかが注目されていました。
結論は、民法の法定利息である年5%とするべきであるというものです。
元々の金銭消費貸借は商行為であったとしても、不当利得(過払い)の部分は商行為から発生する債権ではないので、民事法定利息の年5%という具合にいちおうの決着をみることとなりました。
※参考[民法404条]・・・利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年五分(5%)とする。
※参考[商法514条]・・・商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分(6%)とする。
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