過払い金返還請求のトップページ >> 司法書士とやま市民事務所の特徴[便利編] >> 報酬は実際に返還があった際に
・お客様に金銭的なご負担をおかけしません。
当事務所の過払い金返還請求の報酬は、貸金業者から実際に過払い金が返ってきたときにいただく方針をとっております。
つまり・・・
・依頼する時にも
・訴訟を行なう時にも
・和解が整った時にも
・判決を取得した時にも
お客様に金銭的なご負担はございません。
返ってきた過払い金の額に応じて、報酬をいただいておりますので、お気軽にご依頼ください。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備