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相続放棄とは

親の残した借金を免除してもらえます

亡くなられた方(被相続人)に借金があった場合、何もしないなら、その借金も相続財産となります。
したがって、相続人が借金を返済する義務を負います。
ただし、家庭裁判所を通して相続放棄を行なうことによって、相続放棄をした人は初めから相続人ではなくなりますので、親等の残した借金を返済する義務から免れることになります。


財産も相続することはできません

上記で述べた通り、相続放棄を行なうと初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産も相続することはできません。
親が自宅と借金を残して亡くなったという場合、家だけ手に入れて借金は相続しないということはできません。

家庭裁判所を通す手続きです

遺産分割協議を行なう際に財産を取得しないことにした場合、「相続を放棄する」という表現を使うことがありますが、家庭裁判所を通さないなら債務の免除の効果はありません。
さらには、相続人間で借金は相続人のうちの一人が受け継ぐということで話し合いがまとまったとしても、債権者が同意しなければその効果を主張することはできませんのでご注意ください。
遺産分割上の「財産の放棄」の場合、財産は相続できないのに債務(借金)だけ負ってしまうということにもなりかねませんので、十分にご注意ください。
ご不明な点がありましたら専門家にご相談ください。

調べてみたらお金が戻ってくることも

サラ金から長年借金をしていた方が亡くなられた場合、借金だけだと思っていたものが、実は過払い金があったということもあります。
過払い金も相続人にとっての相続財産ですので、しっかりと取り返しましょう。
当事務所は債務超過であることをしっかりと確認したうえで相続放棄の手続きに移りますのでご安心ください。
場合によっては相続放棄期間伸長の申し立てを行なうことによって、財産の調査を行なっております。


→相続放棄の効力

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