トップページ >> ここが違う!司法書士とやま市民事務所 >> 司法書士とやま市民事務所の特徴【便利編】 >> 報酬は実際に返還があったときに
当事務所の過払い金返還請求の報酬は、貸金業者から実際に過払い金が返ってきたときにいただきます。
つまり・・・
・依頼する時にも
・訴訟を行なう時にも
・和解が整った時にも
・判決を取得した時にも
お客様に金銭的なご負担はございません。
返ってきた過払い金の額に応じて報酬をいただいておりますので、お気軽にご依頼ください。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com
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