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過払い金返還請求訴訟の管轄(青森)

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
  • 140万円以内であれば簡易裁判所
  • 140万円を超えていれば地方裁判所
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)

青森県内の簡易裁判所一覧

簡易裁判所は青森県内に8ヶ所あります。

・青森簡易裁判所
・むつ簡易裁判所
・野辺地簡易裁判所
・弘前簡易裁判所

・五所川原簡易裁判所
・鰺ヶ沢簡易裁判所
・八戸簡易裁判所
・十和田簡易裁判所

お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
  • 青森市の内の旧青森市、東津軽郡(平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)にお住まいの方は 青森簡易裁判所 に訴えます。
  • むつ市、下北郡(大間町・東通村・風間浦村・佐井村)にお住まいの方は むつ簡易裁判所 に訴えます。
  • 上北郡の内(野辺地町・横浜町・六ケ所村・東北町・七戸町)にお住まいの方は 野辺地簡易裁判所 に訴えます。
  • 青森市の内の旧南津軽郡浪岡町、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町・大鰐町・田舎館村)にお住まいの方は 弘前簡易裁判所 に訴えます。
  • 五所川原市、北津軽郡(板柳町・中泊町・鶴田町)にお住まいの方は 五所川原簡易裁判所 に訴えます。
  • つがる市、西津軽郡(鰺ヶ沢町・深浦町)にお住まいの方は 鰺ヶ沢簡易裁判所 に訴えます。
  • 八戸市、三戸郡の内(階上町・三戸町・田子町・南部町)にお住まいの方は 八戸簡易裁判所 に訴えます。
  • 十和田市、三沢市、上北郡の内(六戸町・おいらせ町)、三戸郡の内(五戸町・新郷村)にお住まいの方は 十和田簡易裁判所 に訴えます。

青森県内の地方裁判所一覧

地方裁判所は青森県内に5ヶ所あります。

・青森地方裁判所
・青森地方裁判所 弘前支部
・青森地方裁判所 五所川原支部
・青森地方裁判所 八戸支部
・青森地方裁判所 十和田支部

お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。

  • 青森市内の旧青森市、むつ市、下北郡(大間町・東通村・風間浦村・佐井村)、東津軽郡(平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)、上北郡の内(野辺地町・横浜町・六ケ所村・東北町・七戸町)にお住まいの方は 青森地方裁判所 に訴えます。
  • 青森市内の旧南津軽郡浪岡町、弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町・大鰐町・田舎館村)にお住まいの方は 青森地方裁判所 弘前支部 に訴えます。
  • 五所川原市、つがる市、西津軽郡(鰺ヶ沢町・深浦町)、北津軽郡(板柳町・中泊町・鶴田町)にお住まいの方は 青森地方裁判所 五所川原支部 に訴えます。
  • 八戸市、三戸郡の内(階上町・三戸町・田子町・南部町)にお住まいの方は 青森地方裁判所 八戸支部 に訴えます。
  • 十和田市、三沢市、上北郡の内(六戸町・おいらせ町)、三戸郡の内(五戸町・新郷村)にお住まいの方は 青森地方裁判所 十和田支部 に訴えます。

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富山県富山市下大久保3260番地

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