本文へスキップ

司法書士とやま市民事務所は払い終えた業者の場合、基本報酬0円!

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 山形県

過払い金返還請求訴訟の管轄(山形)

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
  • 140万円以内であれば簡易裁判所
  • 140万円を超えていれば地方裁判所
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)

山形県内の簡易裁判所一覧

簡易裁判所は山形県内に7ヶ所あります。

・山形簡易裁判所
・新庄簡易裁判所
・米沢簡易裁判所
・赤湯簡易裁判所

・長井簡易裁判所
・鶴岡簡易裁判所
・酒田簡易裁判所

お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
  • 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡(山辺町・中山町)、西村山郡(河北町・西川町・朝日町・大江町)、北村山郡(大石田町)にお住まいの方は 山形簡易裁判所 に訴えます。
  • 新庄市、最上郡(金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村)にお住まいの方は 新庄簡易裁判所 に訴えます。
  • 米沢市、西置賜郡の内(川西町)にお住まいの方は 米沢簡易裁判所 に訴えます。
  • 南陽市、東置賜郡の内(高畠町)にお住まいの方は 赤湯簡易裁判所 に訴えます。
  • 長井市、西置賜郡(小国町・白鷹町・飯豊町)にお住まいの方は 長井簡易裁判所 に訴えます。
  • 鶴岡市、東田川郡の内(三川町)にお住まいの方は 鶴岡簡易裁判所 に訴えます。
  • 酒田市、飽海郡(遊佐町)、東田川郡の内(庄内町)にお住まいの方は 酒田簡易裁判所 に訴えます。

山形県内の地方裁判所一覧

地方裁判所は山形県内に5ヶ所あります。

・山形地方裁判所
・山形地方裁判所 新庄支部
・山形地方裁判所 米沢支部
・山形地方裁判所 鶴岡支部
・山形地方裁判所 酒田支部

お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。

  • 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡(山辺町・中山町)、西村山郡(河北町・西川町・朝日町・大江町)、北村山郡(大石田町)にお住まいの方は 山形地方裁判所 に訴えます。
  • 新庄市、最上郡(金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村)にお住まいの方は 山形地方裁判所 新庄支部 に訴えます。
  • 米沢市、南陽市、長井市、西置賜郡(小国町・白鷹町・飯豊町)、東置賜郡(高畠町・川西町)にお住まいの方は 山形地方裁判所 米沢支部 に訴えます。
  • 鶴岡市、東田川郡の内(三川町)にお住まいの方は 山形地方裁判所 鶴岡支部 に訴えます。
  • 酒田市、飽海郡(遊佐町)、東田川郡の内(庄内町)にお住まいの方は 山形地方裁判所 酒田支部 に訴えます。

お問い合わせはこちら





バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com


関連サイト