トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 山形県

過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は山形県内に7ヶ所あります。
・山形簡易裁判所
            ・新庄簡易裁判所
            ・米沢簡易裁判所
            ・赤湯簡易裁判所
            ・長井簡易裁判所
            ・鶴岡簡易裁判所
            ・酒田簡易裁判所
            
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は山形県内に5ヶ所あります。
・山形地方裁判所
            ・山形地方裁判所 新庄支部
            ・山形地方裁判所 米沢支部
            ・山形地方裁判所 鶴岡支部
            ・山形地方裁判所 酒田支部
            
            お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
        富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
        MAIL office@toyama-simin.com

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