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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
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個人再生手続きは残債務のうちのいくらかを3年間(場合によっては5年間)の長期にわたって分割して支払っていくことになります。お問い合わせはこちら
もちろん返済期間の間は節約や我慢をしていただくことになると思いますが、ギリギリの計画であれば精神的にも肉体的にも限界になることが考えられます。
半年や1年程度であれば多少の無理は続けられるかもしれませんが、3年間無理を強いる生活を送るということはお客様のためにもならないですし、難しいでしょう。
当事務所ではお客様家族の状況や家計の詳細をお聞きした上で、3年後を見据えた計画を作成するように心がけております。
そのうえで個人再生の手続きを行なえると当事務所とお客様双方が判断できたときに申し立て手続きに入ります。
個人再生が難しいお客様には、自己破産などその他の手続きもご提案します。
借金問題は解決できる問題ですので、一度ご相談ください。
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