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「富山で相続放棄」は司法書士とやま市民事務所が運営する相続放棄情報提供サイトです。相続放棄全般の支援をいたします。

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よくある質問Q&A


相続放棄の仕方に関して

相続放棄はいつまでにしなければならないのですか?
相続放棄は自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
ですから通常は親等が亡くなってから3ヶ月以内です。
ただし、3ヶ月経過した後でも、相続放棄できる場合があります。
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相続放棄したら債権者に嫌がらせをされませんか?
相続放棄は相続人の権利ですので、堂々と相続放棄をすることができます。
仮に債権者から嫌がらせ等を受けた場合には、行政処分の申し立てを検討することができますので、ご安心ください。
財産を放棄してほしいと言われて、「遺産分割協議書」という書類にハンコを押してしまいました。
お客様が行なったのはおそらく遺産分割協議ですので、借金があった場合にはその借金を相続分に応じて支払う義務があります。
相続放棄は家庭裁判所を通さなければできませんので、ご注意ください。

相続放棄の効果に関して

相続放棄すると、どうなるのですか?
相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになります。
子供が全員相続放棄するとどうなりますか?
第1順位の相続人である子供が全員相続放棄した場合、第2順位の相続人である親などの尊属が相続人としての権利(義務も含む)を取得することになります。
親が亡くなっている場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹に相続人としての権利(義務も含む)が移動します。
相続放棄を撤回できますか?
相続放棄を撤回することは出来ません。
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騙されて相続放棄をしてしまいました。
民法の規定に基づいて相続放棄の取り消しを行なうことができます。
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相続放棄の相談に関して

相続放棄をした方が良いかわかりません。相談だけでものってもらえますか?
当事務所は相談無料です。
不安なので、相談だけしたいという方も歓迎いたします。
お客様のお話をよく聞いてから相続放棄をしたほうが良いのか、しないほうが良いのかご提案させていただきます。
しかし、するかしないかを決めるのはお客様(相続人)ご本人です。
→相続放棄は撤回できるか

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