TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
亡くなった方が借金を残していた場合、何もしないままにしておくなら相続人が借金を相続してしまうことになります。
借金を相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きが必要となります。
当事務所では皆様が相続放棄を行なうための手助けをしております。
借金も、財産もあるような場合には注意が必要です。
借金だけを相続放棄して、財産はもらいたいということはできません。
相続放棄を行なってプラスの財産も手放すのか、プラスの財産を相続したいので借金は相続人が返していくのかを決めなければなりません。
住宅ローンも借金なので、原則的には相続人が相続することになります。
ただし、多くの方は住宅ローンの契約の際に「団信(団体信用生命保険)」に加入します。住宅ローンを抱えた方が亡くなった場合、団信の効力で住宅ローン債務が完済する場合が多くあります。
例えば、家や財産を長男が相続するから借金も長男が相続するという話し合いがまとまっていたとしても、相続人間の話し合いの内容は債権者には対抗できません。
債権者の同意をもらうか、それが難しいようであれば他の相続人が相続放棄を行なうことで初めから相続人ではない状態にしましょう。
借金があることがわかってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる場合があります。
ただし、裁判所にその点を納得してもらわなければなりませんので、亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄を行なうことが確実です。
3ヶ月経過後の相続放棄でもあきらめずにご相談ください。
詳しくはこちら
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com