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相続人は相続の承認か放棄かのどちらかを決める熟慮期間中、「自己の固有の財産におけると同一の注意をもって」相続財産を管理すべき義務があります。
この意味は、相続人の固有の財産とは区別して、相続財産を自分の財産と同じくらいの注意を払って管理すべきであるという意味です。
相続人が相続放棄を行なうと、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、その後は他の相続人や次順位の相続人が相続財産の管理を開始して初めて、相続放棄した相続人の上記@の管理義務が消滅することになります。
借金が多額に上る場合など、第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥や姪)などもすべてが相続放棄を行ない、相続人がいなくなった場合もあるでしょう。
そのときは、管理を引き継ぐ者がいないことになりますが、第3順位の相続人の上記@の管理義務はいつ消滅するのでしょうか。
それは「相続人のあることが明らかでないとき」に該当しますので、家庭裁判所で「相続財産管理人」の選任をしてもらい、相続財産管理人に管理を引き継ぐまで続くものと考えられています。
相続放棄を行なった相続人は初めから相続人とはならなかったものとみなされますが、利害関係人として相続財産管理人の選任申し立てを行なうことができると考えられています。
相続放棄を行なった相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、相続財産を引き継ぐまで行なうことができる管理とは保存・利用・改良行為に限られ、処分行為を行なうことはできません。
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