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トップページ >> 相続放棄と不動産登記
相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、相続人中に相続放棄を行なっていない相続人がいる場合には、その相続人だけが相続財産である不動産を取得することになり、相続を原因とする不動産登記を行なうことになります。
しかし、戸籍を見ても相続人が相続放棄を行なったかどうかは確認できないため、相続人が相続放棄を行なった証明をしなくてはなりません。
その証明書が下記に述べる「相続放棄申述受理証明書」です。
法定相続分での相続登記は共同相続人の一人からできますし、共同相続人の債権者が債権者代位として法定相続分での相続登記を行なう場合があります。
その後、相続人の一部が相続放棄を行なった場合、相続放棄をした方は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、実態は相続登記が初めから誤っていたことになります。
登記が初めから誤っていたということになりますので、更正登記を行なうのではないかと考えてしまいそうになりますが、この場合は「相続の放棄」を登記原因として相続放棄を行なった方から相続放棄を行なっていない方への持分全部移転登記を行なうことになります。
相続放棄をしても戸籍には記載されませんので、その相続人が相続放棄を行なったことを証明する必要があります。
そのため、上記@Aのいずれの場合も不動産登記を行なう場合には、相続放棄をしたことの証明書を添付する必要があります。
その証明書が「相続放棄申述受理証明書」です。
注意していただきたいのは相続放棄申述が受理されると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されますが、不動産登記で必要なのは「相続放棄申述受理証明書」です。
証明書は交付申請をしないともらえないので、ご自身で申請して取得する必要があります。
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