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代襲相続とは、親・子・孫がいて子が先に死亡していた場合、孫が子の代わりに親の財産を相続することをいいます。
※条文・・・民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。
※相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続の原因にはなりません。
代襲相続人も相続人であることには代わりないので、債務が多額であるなど相続したくない場合には相続放棄を行なう必要があります。
通常の相続放棄と同様、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行なわなければなりません。
特別の事情が無ければ、祖父母が亡くなってから3ヶ月以内に行なう必要があります。
※3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合があります。ご相談ください。
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