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相続放棄を行なうことができる期間は、法律で「相続開始を知った時から3ヶ月以内」と決まっています。
しかし、相続開始から3ヶ月経過した後でも相続放棄ができる場合があります。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めなければなりません。
この相続開始を知った時とはいつのことを指しているのでしょうか?
通常であれば、親等の被相続人が亡くなった時です。
しかし、最高裁の判例では「熟慮期間について相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき、又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」な場合もあると述べています。
つまり、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した後でも、相続放棄ができる場合があるということです。
例えば、父親が亡くなって5ヶ月後に債権者からの通知が来て、借金があることが判明した場合、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
例えば、父親が亡くなって3年後に、銀行から父親が保証人として負った債務があるので支払ってくださいとの連絡があった場合、それを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
例えば、両親が離婚して母親に引き取られたので、父親が亡くなったことを知らなかった場合、父親が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
遺産分割協議を行なうことで、法定単純承認をしたと考えられますし、相続登記を行なうことによってそのことが公に示されていますので、相続放棄は難しいと考えられます。
亡くなられた方が借金があることや保証債務を負っていることを予想できたのであれば、相続放棄は難しいと考えられます。
※状況や場面によって、3ヶ月間の期間経過後であっても相続放棄が認められる場合もあれば、認められない場合もあります。
さらにはどのような状況であったとしても、家庭裁判所の判断次第といったことも考えられます。
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