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第3者に騙されて相続放棄をしてしまった場合は、家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申述を行なうことによって、相続放棄の効力を否定することができます。
相続放棄の申述は法律行為としての意思表示として民法の規定によって取り消すことができます。
具体的には以下の場合です。
上記の取り消し原因がある場合、相続が開始した土地の家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申述を申し立てて受理されることによって、相続放棄を取り消すことができます。
この場合、成年被後見人や被保佐人、被補助人であっても自ら申し立てられます。
相続放棄の取り消しは、追認することができるときから6ヶ月以内に行使する必要があります。
あわせて相続放棄から10年以内に行使しなければ、取り消すことができなくなります。
→相談時に持参するもの
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