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騙されて相続放棄をしてしまった

第3者に騙されて相続放棄をしてしまった場合は、家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申述を行なうことによって、相続放棄の効力を否定することができます。

相続放棄を取り消すことができる場合

相続放棄の申述は法律行為としての意思表示として民法の規定によって取り消すことができます。
具体的には以下の場合です。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ることなく単独でした相続放棄
  • 成年被後見人が自ら行なった相続放棄
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ずに行なった相続放棄
  • 詐欺または脅迫によって相続放棄を行なった場合
  • 後見監督人がいるのに、後見監督人の同意を得ることなく後見人が被後見人を代理して行なった相続放棄
  • 後見監督人がいるのに、後見監督人の同意を得ることなく未成年後見人が同意を行ない未成年被後見人が行なった相続放棄

相続放棄を取り消す方法

上記の取り消し原因がある場合、相続が開始した土地の家庭裁判所に相続放棄の取り消しの申述を申し立てて受理されることによって、相続放棄を取り消すことができます。
この場合、成年被後見人や被保佐人、被補助人であっても自ら申し立てられます。

相続放棄を取り消すことができる期間

相続放棄の取り消しは、追認することができるときから6ヶ月以内に行使する必要があります。
あわせて相続放棄から10年以内に行使しなければ、取り消すことができなくなります。
→相談時に持参するもの

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