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相続放棄は家庭裁判所に受理されてしまうと撤回することができません。
民法919条第1項に「相続の承認および放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定されています。
つまり、被相続人が亡くなった後3ヶ月以内の相続の熟慮期間内であったとしても、相続放棄の申述をして受理された後は撤回できないということです。
相続放棄の申述を行なった後でも、相続放棄が受理される前であれば相続放棄の申述を取り下げることができます。
すなわち、相続放棄をすることを考え直す最後のチャンスは、家庭裁判所に受理される時点ということができます。
これに対して、相続放棄の取り消しや無効の場合には、後からでも相続放棄の効果を覆すことができます。
しかし、取り消しや無効を主張するにはそれなりの原因が必要なので、当事務所では相続放棄を行なう際には、しっかりとメリット・デメリットを考えてから行なうことをおすすめしております。
→騙されて相続放棄をしてしまった
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