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未成年者は行為能力が制限されているため、法定代理人(通常は親権者)が未成年者を代理して相続放棄を行なう必要があります。
未成年者が相続放棄を行なうと、他の相続人の相続分が増加することになりますので、親権者が利益相反関係になる場合があります。
そのような場合には、通常は法定代理人に代わって相続放棄を行なう特別代理人を選任して、その特別代理人が相続放棄を行ないます。
しかし、親権者と未成年者が同時に、または後に相続放棄を行なう場合、未成年者の相続分が親権者に帰属するわけではなく、利益が相反する関係ともならないため、特別代理人の選任は必要ではなく、親権者が未成年者の法定代理人として未成年者の相続放棄を行なうことができます。
上記で述べたとおり、未成年者のみが相続放棄を行ない法定代理人である親権者が相続放棄を行なわない場合、法定代理人の代わりに未成年者のために相続放棄を行なう特別代理人を選任する必要があります。
相続放棄の熟慮期間は、原則的に申述人が自分が相続人となったと知った時から数え始めます。
しかし申述人が未成年者である場合には、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったと知った時から数え始めることになります。
つまり、両親が双方亡くなった場合などに選任される未成年後見人の場合、未成年後見人が家庭裁判所で選任され、その未成年後見人が未成年者のために相続が開始したことを知った時から、相続放棄の熟慮期間が開始します。
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