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相続放棄を行なうことにより、初めから相続人ではなかったものとして取り扱われます。
「相続放棄の効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずる」という判例があります。
そのため、相続放棄に対抗要件は不要です。
相続放棄は相続が開始した後に行なうものなので、相続開始前(被相続人が亡くなる前)は相続放棄を行なうことは出来ません。
加えて相続開始前に相続権の放棄に関する契約を行なったとしても、法律上何の効力も生じません。
遺言で相続放棄が禁じられているとしても、その遺言に拘束力はありませんので、相続人の方は相続放棄を行なうことができます。
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