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地目変更登記の管轄【函館地方法務局】detail

地目変更登記は法務局に登記の申請をします。

地目変更登記は法務局に登記申請をします。

函館地方法務局管内の法務局

函館地方法務局管内に法務局は3ヶ所あります。

  • 函館地方法務局 本局
  • 函館地方法務局 江差支局
  • 函館地方法務局 八雲支局

不動産が所在している場所によって登記の申請をする法務局が異なります。

不動産が函館市、北斗市、上磯郡(木古内町、知内町)、松前郡(松前町、福島町)、亀田郡(七飯町)、茅部郡の内(鹿部町)に所在している場合、函館地方法務局 本局 に登記します。

不動産が檜山郡(江差町、上ノ国町、厚沢部町)、爾志郡(乙部町)、奥尻郡(奥尻町)に所在している場合、函館地方法務局 江差支局 に登記します。

不動産が茅部郡の内(森町)、二海郡(八雲町)、山越郡(長万部町)、久遠郡(せたな町)、瀬棚郡(今金町)、寿都郡(寿都町、黒松内町)、島牧郡(島牧村)に所在している場合、函館地方法務局 八雲支局 に登記します。

登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。

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