本文へスキップ

「富山で相続放棄」は司法書士とやま市民事務所が運営する相続放棄情報提供サイトです。相続放棄全般の支援をいたします。

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> 司法書士とやま市民事務所の特徴【安心編】  >> 本当に相続放棄が必要か見極めます

司法書士とやま市民事務所の特徴【安心編】

本当に相続放棄が必要か見極めます

相続放棄は、借金(債務)のみの放棄は出来ません。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

消費者金融からの借り入れによる借金を抱えた相続の場合に多いのですが、借り入れの際の利率が高すぎるために利息を払い過ぎているということがあります。
もしかしたらすでに借金を払い終えていて、「過払い」の状態になっているかもしれません。

表面的には借金がありますから、安易に相続放棄をしたいと思われるかもしれませんが、本当は過払い金が受け取れるかもしれません。
相続放棄をすると、次順位の相続人のもとに過払い金請求権が移ってしまいますし、相続放棄をしてからなかったことにしたいと思っても、それが後から認められることは少ないでしょう。

司法書士とやま市民事務所では、お客様の状況をよくお聞きし、相続放棄が本当に必要なのか、もしくは別の方法をとったほうがお客様のためになるかを見極めます。
そのうえで、お客様にメリット・デメリットをすべてご説明いたします。
どう判断されるかはお客様に決めていただきます。
→土日祝日・早朝夜間でも相談可能です

バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com