亡くなられた方が借金を残していた場合には、何もしなかった場合、その借金も相続財産(負債)となりますので、相続人が返済する義務を負います。
ただし、家庭裁判所を通して相続放棄を行うことによって、相続放棄をした人は初めから相続人では無くなりますので、親の残した借金を返済する義務から免れることになります。
上記で述べた通り、相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったことになりますので、財産も相続することができなくなります。
ですので、親が自宅と借金を残してなくなった場合に、
家だけ手に入れて、借金を相続しないといったことを行うことはできません。
よく、遺産分割協議を行なって財産を取得しない場合に「相続を放棄する」といった表現を使うことがありますが、家庭裁判所を通さない場合には、債務の免除の効果はありません。
さらには、相続人間で借金は相続人のうちの一人が受け継ぐとの話し合いがまとまったとしても、債権者が同意しなければその効果を主張することはできませんのでご注意ください。
遺産分割上の「財産の放棄」の場合には、財産は相続できないのに、債務だけ負ってしまうといった事にもなりかねませんので十分にご注意ください。
サラ金からの借金を長年続けていた方が亡くなられた場合には、債務と思っていたものが実は過払い金だったということも考えられます。
過払い金も相続人にとっての相続財産ですのでしっかりと取り返しましょう。
当事務所では債務超過である事をしっかりと確認した上で相続放棄の手続きに移りますのでご安心ください。
場合によっては相続放棄期間伸長の申し立てを行うことによって、財産の調査を行なっております。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備