亡くなった方が借金を残していた場合、何もしないままにしておくと、相続人となる方が借金を相続してしまうことになります。
相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きが必要となります。
当事務所では皆様が相続放棄を行なうための手助けをしております。
借金もあるが、プラスの財産あるような場合には注意が必要です。
借金だけ相続放棄することはできませんので、相続放棄を行なってプラスの財産も手放すのか、プラスの財産を相続をしたいので借金は相続人が返していくのかを決定しなければなりません。
住宅ローンも借金ですので、原則的には相続人が相続することになります。
ただし、多くの方は住宅ローンの契約の際に「団信(団体信用生命保険)」に加入していますので、住宅ローンを抱えた方が亡くなった結果、団信の保険の効力で住宅ローン債務が完済の状況になる場合が多く存在します。
相続人が複数いる場合に、家や財産を長男が相続するから借金も長男が相続するとの話し合いがまとまったとしても、相続人間の話し合いの内容は債権者には対抗できません。
債権者の同意をもらうか、それが難しいようであれば、話し合いではなく、相続放棄を行なって、初めから相続人ではない状態にしましょう。
借金があることがわかってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる場合があります。
ただし、裁判所にその点を納得してもらわなければなりませんので、亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄を行なうことが確実です。
3ヶ月経過後の相続放棄でも、あきらめずにご相談ください。
相続放棄−富山事務所−
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