建物表題登記を行なう場合、通常は1個の建物ごとに登記をする必要があります。
しかしながら、一見して複数の建物のように見える場合でも、一つの登記記録として登記を行なう場合があります。
AとBの2棟の建物が連絡通路でつながっている場合で、Bの建物に連絡通路以外の出入口が無いなどの場合には、AとBの建物を全体として1棟の建物と登記することになります。
独立した1棟の建物である主である建物と、効用上一体として利用される附属建物は所有者の意思に反しない限り、1個の建物として登記することができます。
例
居宅と物置
居宅と車庫などの場合があります。
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