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富山で新築建物表題登記を行なう際には土地家屋調査士とやま市民事務所へ

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登記する際の建物の床面積SERVICE&PRODUCTS

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建物の床面積

建物表題登記を行なう場合、建物の床面積を記載する必要があります。
床面積の算定の際には、通常の建物とマンションなどの区分建物に分けて考える必要があります。

通常の建物の場合

各区画の中心線で囲まれた部分の面積を平方メートルを単位として、100分の1未満の端数を切り捨てて計算します。
木造の場合や鉄骨造の場合、鉄筋コンクリート造の場合など構造によって測り方が決められています。

区分建物の場合

一棟全体の床面積は通常の建物の床面積の計算方法と同じです。
専有部分については、内壁(壁の内側)で計算しますので、通常の建物よりも壁の厚さ分、床面積は少なくなります。
そのため、専有部分と共用部分を全て足し合わせても、一棟の建物の床面積とは一致しません。


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