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富山で新築建物表題登記を行なう際には土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

建物表題登記についてのよくある質問SERVICE&PRODUCTS

トップページ >> 建物表題登記についてのよくある質問

建物を建てたら、どのような手続きが必要になりますか

完成後1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません

完成後一ヶ月以内に、建物表題登記をする必要があります。

建物を増築したら、どのような手続きが必要になりますか

増築後一ヶ月以内に、増築による建物表題部変更登記をする必要があります。

建物表題登記はしなければならないのですか?

不動産登記法には建物表題登記の申請は所有権の取得の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならず、しなかった場合には10万円の過料に処される旨の規定もあります。
とはいえ、未登記建物や増築後に表題部変更登記をしていない建物は数多く存在しますが、そのような状態のままお住まいになっている方が多いのも事実です。
しかしながら、、未登記のまま、表題部変更登記をしないままにしておくことによって以下のようなデメリットが生じます。
【所有権の証明書を取得することが難しい場合】
建物表題登記の際には建物を建ててくれた工務店や大工さん、ハウスメーカーなどから取得した所有権の証明書を添付することになります。
建物を新築してから長期間経過した後の場合には所有権の証明書を紛失してしまっている場合や再発行してもらおうと思っても、その大工さんが亡くなっていたり、会社が無くなっていたりすることもあることでしょう。
父親や祖父が建てた家の場合には、どこの大工さんやハウスメーカーが建てたのかがわからない場合もあると考えられます。
そのような事態にならないためにも、建物新築後・増築後すぐに建物表題登記をしておいた方が良いと言えます。

建物表題登記が必要になる場合としてはどのような場合が考えられますか?

【建物を担保として銀行から融資を受ける場合】
増築や改築の際に建物を担保に銀行から融資を受ける場合や他の用途に使用するために融資を受ける場合でも、建物の登記が無ければ担保に設定することはできませんし、通常の債権者は建物が現況に合致しているかどうかを審査しますので、融資を受ける前には建物表題登記や表題部変更登記が必要となります。
【その建物を売却する場合】
建物を売却する場合には、所有権移転登記を行なう前提として建物表題登記を行ない売主の所有権であるという事を登記する必要があります。
増築後表題部変更登記を行なっていない建物についても売却前に登記を現況に合わせておく必要があります。
【所有者が死亡して建物を相続する場合】
未登記建物を相続した場合に市役所の税務課に納税義務者の変更の届け出を行なうことによって、次年度からの固定資産税の請求先の変更を行なうことは可能ですが、他の相続人や他の相続人の債権者などに対して当該建物は自分が相続したという事を公示するためには、建物表題登記が必要となります。

建物の調査は必ず必要ですか?

土地家屋調査士が建物の表題登記を行なう場合には、登記申請の際に調査報告書を提出することになり、その調査報告書を提出することによって登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは実地調査を要しないことになり、結果として登記完了までの時間が短縮することになります。
そのため調査報告書作成のために建物の調査は必ず必要となりますので、当事務所でも建物表題登記のご依頼をいただいた際には土地家屋調査士が調査に行くことになります。
なお、附属建物の表題登記の際には、すでに登記してある主である建物の調査も併せて必要になりますので、現にお住まいの建物の部分についても調査にご協力いただくことになります。

建物の登記はどのような資格者に依頼したら良いですか

登記識別情報の表題部と権利部に分けて考える必要があります。
表題部は土地家屋調査士、権利部は司法書士が登記します。
住宅ローンを借りて建物を新築した際には以下の登記が必要となります。
@建物表題登記(土地家屋調査士)
A所有権保存登記(司法書士)
B抵当権設定登記(司法書士)
当事務所の代表は、両方の資格を有しておりますので、建物を新築した際に行なう登記のすべてをご依頼いただくことが可能です。
途中でお客様がたらい回しにされることはありません。


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