トップページ >> 未登記建物がある場合
最近新築された建物はほとんどが登記されていますが、古い建物は必ずしも登記されているわけではありません。
40、50年前の建物であれば、建物が未登記の場合が多いです。
建物(母屋)は新築した時に登記したけれど、その後車庫を建てた際は登記しなかったという方もおられます。
例えば車庫を建てる際に、建築確認申請をしていれば、行政側に建てたことが知られますので固定資産税通知で「未登記」部分として表れます。
そして車庫分の固定資産税が徴収されているはずです。
しかし、中には固定資産税もかかっていない、行政側が把握していない未登記建物もあります。
不動産登記法には建物表題登記の申請は所有権の取得の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならず、しなかった場合には10万円以下の過料に処される旨の規定もあります。
とはいえ、未登記建物も数多く存在しますが、そのような状態のままお住まいになっている方が多いのも事実です。
しかし、リフォームをすることになったとか、売買する際に融資を受ける場合、銀行等は未登記建物を登記するよう求めてくる場合が多いです。
その場合は、土地家屋調査士に依頼して未登記建物を登記しなければ融資がおりませんので、ご注意ください。
もし未登記建物を売買する際に融資を受けない場合は、未登記建物を登記する必要が生じないかもしれません。
しかし、登記しなければ所有者が変わったことを知らせることができませんので、何もしなければ未登記建物の固定資産税が前の所有者のところに請求されることになります。
未登記建物の売買は、市町村役場に未登記家屋所有権移転届を届出する必要がありますのでご注意ください。
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