トップページ >> 登記する際の建物の種類(利用の用途)
建物の種類
建物表題登記を行なう場合、利用の用途によって建物の種類を記載する必要があります。
建物の種類の主な区分は以下の通りです。
- 居宅
- もっぱら居住の用に供される建物のこと
- 店舗
- 商品を陳列して販売する店
(例:洋服店、薬局店)
飲食物を調理して提供する店
(例:飲食店、喫茶店)
技術を提供する店
(例:美容院、マッサージ店)
- 寄宿舎
- 学生や社員等のための寮のように、多数の者が各施設を共用し、それぞれの居住単位の区画内で独立した生活が営めない建物
- 共同住宅
- 居住の用に供される建物のうち、1棟の内部が数個の区画に仕切られていて、数世帯が独立して生活できる建物
(例:アパート、マンション)
- 車庫
- 自動車、電車等の車両を格納する建物
- 事務所
- 個人、組合、法人等の営業活動、社会活動に伴う事務の用に供される建物
- 旅館
- 旅館業法が適用される建物
(例:旅館、ペンション、民宿)
- 料理店
- 料理を提供する店
(例:料亭、割烹)
- 工場
- 機械・設備等を備え、物品を製造加工する大規模な建物
製品の製造、加工等を行うための比較的規模の大きい建物
- 倉庫
- 物品の収納、保管の用に供する比較的規模の大きな建物
- 発電所
- 電気事業法による水力、火力、原子力等による発電施設
- 変電所
- 変圧器等を備え、発電所から送られた電気を変成し配電する施設
- 校舎
- 学校教育法、各種学校教育法による学校の教室等教育用の建物
(注意:幼稚園については、校舎又は園舎として差し支えない)
- 講堂
- 学校教育法、各種学校教育法による儀式、訓話、講演等を行うための教育用の建物
- 研究所
- 学術の研究、製品の試験・研究等を行うための建物
- 病院
- 医療法が適用されるもので、医師又は歯科医師が医業を営む場所で、患者20人以上の収容施設を有する建物
- 診療所
- 医療法が適用されるもので、医師又は歯科医師が医業を営む場所で、患者の入院施設を有しない建物又は患者19人以下の収容施設を有する建物
- 集会所
- もっぱら会議をするための会館、冠婚葬祭式場等のもので比較的小規模な建物
- 公会堂
- 公衆向けの各種行事の開催等を目的とする比較的大規模な建物
- 停車場
- 駅舎等で上屋を有するもの
- 劇場
- 興行場法による演劇、寄席等の興行上の用に供される建物
- 映画館
- 興行場法による映画上映の常設館
- 遊技場
- 遊技の用に供される娯楽施設等の建物
(例:パチンコ、ボーリング)
- 競技場
- 陸上、球技の競技施設
- 野球場
- 野球場の屋根を有する部分及び観客席の下にある事務所等の建物を一体とした施設等建物
- 競馬場
- 競馬法が適用される中央競馬・地方競馬の競馬場
- 公衆浴場
- 公衆浴場法による銭湯等温湯又は温泉その他を利用して公衆を入浴させる施設
- 火葬場
- 墓地、埋葬等に関する法律による葬祭場、斎場の施設の建物
- 守衛所
- 官庁、学校、会社、工場等の警固のための詰所等の建物
- 茶室
- 茶会を行うのに必要な茶席、水屋等を備えた建物
- 温室
- 植物を特別に促成栽培するため内部の温度を高めるようにしたガラス張りの建物
- 蚕室
- 養蚕施設等の建物
- 物置
- 日常雑貨等を収納する規模の小さな建物と
- 便所
- 独立した大小便用の建物
- 鶏舎
- 鶏を養育する建物
- 酪農舎
- 乳牛等を飼育する建物
- 給油所
- ガソリンスタンドの建物
- 浴場
- 公衆浴場以外の浴場
その他、法務局では数多くの建物の種類を規定しています。
通常はそれら規定された中に含まれていますが、特殊な種類の場合には規定されていない種類のケースもあります。
そのような場合には、適切な表現を用いて種類を定めることができます。
土地の地目の場合には決められた地目にしかすることができませんので異なる部分です。
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