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皆さまは減額報酬という言葉を聞いたことがおありでしょうか?
債務の額が減少した場合にお客様が受けた利益の数%を報酬として支払うという具合に定義できると思います。
そして通常は、依頼者が契約上の利息で支払っていた債務の額から利息制限法で計算して残った債務の差額の数%が依頼者の利益となったので、弁護士、司法書士事務所に支払うという報酬の事を言っています。
みなし弁済の要件を満たすことが元々非常に難しいことや、平成18年1月13日に最高裁で「グレーゾーン金利」が事実上違法な金利であると判断されたことから、契約した当時の利息を利息制限法の上限金利である15%〜20%に計算をし直すことについて、異議を称える貸金業者は皆無と言ってもいいほどになっています。
少なくとも当事務所場合には、貸金業者から開示のあった取引履歴の「貸付日・貸付金額・返済日・返済金額」をパソコンに入力して計算を行うことで、減額の結果が出ることになり、その結果を基に貸金業者と交渉を進めることになります。
まずは依頼する弁護士・司法書士事務所の報酬を尋ねて、減額報酬があるのかをお聞きください。
その上で、減額報酬が必要な事務所は避けるのが賢明だと思います。
減額報酬を支払うことによって、ケースによっては貸金業者への支払いは少なくなったけれども、依頼した事務所に対する報酬の支払いが多くなってしまったという場合も散見されますので、依頼する事務所をしっかりと選んでくださればと思います。
当事務所ではもちろん減額報酬は不要です。
相談に行く前に6社で計300万円(各社50万円づつ)の債務があったお客様が、債務整理をした結果、借金が60万円(各社10万円づつ)になった場合
※表面的に見ると240万円債務が減った場合を想定しています。
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