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債務整理の用語辞典

あ行

「悪意の受益者」

ここでいう悪意とは一般的に使う、良い・悪いという意味ではなく
そのことを知っていたか・知らなかったかということ
過払い金について知りながら、返済を受けていた場合には、利息を付して返還しなければならないため
貸金業者側は自分たちが悪意の受益者ではないと主張している。
現在の訴訟の争点の一つ

「一連計算」

契約の途中で完済後また借入れている場合に、完済前の取引と完済後の取引をつなげる形での計算をすること
基本的には一連計算の方が債務が減額したり、過払い金が多くなるため、出来るのであれば一連計算で計算したほうがよい。
ただし、期間があまりに開いていると、相手方は別々の取引だと主張してくるし、裁判所もあまり認めてはくれない。

か行

「過払い金利息」

過払い金に対して付すことができる利息で、貸金業者が消費者側に支払うべき利息
過払いの状態であることを知った上で、その返済を受け取っていた場合に支払わなくてはいけない。
裁判前の和解交渉で支払う貸金業者は少数
民法の法定利息の年5%という最高裁判例が出ているため、商事法定利息の年6%を請求しても、裁判所が認めてくれる可能性は低い

「経過利息」

債務整理の際に最終支払日から和解を結ぶ日までの利息
支払いを延滞していると必然的に多くなる。
以前は経過利息を付さない形での和解が一般的であったが、近年は将来利息は付けないが経過利息くらいは付けて欲しいとの貸金業者が増えてきている。

「個人再生」

個人版の民事再生のこと
継続的な収入を得ている、支払い不能のおそれがある債務者が利用することができる。
裁判所を通す手続きで、債務の額を大幅に減額することができる。
住宅ローンを抱える方々にとって、住宅は維持しながら生活の再建を目指せるので、特にメリットが大きい

「減額報酬」

利息制限法に違反した取引の場合に、利息制限法に基づく計算をすると債務の額が減少する事になるが、その減少幅にかかる報酬
現在でも減額報酬を請求する司法書士事務所・法律事務所があるが、計算しただけで債務額が減少することになるので、一部の債務者は不満を抱えることになる。
とやま市民事務所では生活再建の妨げになると考えているため、設立当初から減額報酬不要との報酬体系をとっている。

※減額報酬の詳しい説明はこちらへ

さ行

「自己破産」

支払い不能になった、債務者が自分で破産を裁判所に申し立てること
免責決定を受けることによって、債務が無くなり、生活再建に向けての一歩を踏み出せる。
職業上の資格制限があり、官報載ることになる。
選挙権が無くなるや、戸籍に載るなどの情報は間違い

「将来利息」

債務整理の後に支払いを終えるまで貸金業者に対して支払う利息
通常は将来利息を付さない形での和解を結ぶが、近年将来利息を付けなければ和解しないとの会社も増えてきている。

「所有権留保特約」

ローンで買い物を買った場合に、使用自体はできるが
支払いが終えるまで買った物の所有権は販売店やローン会社にあるとの特約
自動車をローンで買った場合をイメージするとわかりやすい。
所有権特約付きの債務を債務整理すると、通常は買った品物を返さなければならない。

「信用情報機関」

借入れや弁済の信用情報を管理している機関
民間の組織ではあるが、内閣総理大臣の指定制度の基に活動している。
主な信用情報機関としては以下の3つ
株式会社日本信用情報機構(JICC)・・・消費者金融系
株式会社シー・アイ・シー(CIC)・・・クレジット系
全国銀行協会センター・・・・・・・・・銀行・信用金庫系

た行

「特定調停」

裁判所の調停手続きを使って債権者と和解を結ぶ手続き
過去には多く用いられていたが、現在は司法書士・弁護士が裁判外での任意整理を行なうので申し立てが減少している。
多重債務者が自分でする手続きとしては、調停委員の助言が得られるなど一定のメリットが残っている。
ただし、あくまで調停であるため、相手方債権者の異議が出ないなど、成立には要件がある。

「取引履歴」

借り手と貸し手の取引日・借入額・返済額に関する今までの履歴
貸金業者から取り寄せることになる。
一部の業者は古い取引履歴は破棄してしまったので途中からの取引履歴しか開示できないと主張している。

な行

「任意整理」

裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が債務者の代理人として債権者と今後の支払いの交渉を行うこと。
通常は経過利息・将来利息を付けない形で、3年から5年の期間元本のみの分割払いでの和解を結ぶ
借入の初期に利息制限法の超える利率で返済していた場合には、利息制限法に基づく計算をし直すこととなる。
原則的に信用情報に事故情報登録がなされることとなる。

は行

「ブラックリスト」

ブラックリストという名称のリストは本当はない
世間一般に言われているブラックリストとは信用情報機関の有する信用情報に事故の情報が登録されていること
債務整理を行なった事の他に、延滞や未払いの場合にもその旨の情報が記載される。
完済後の過払い金返還請求を行なったのみでは、その旨の情報は記載されない。

「保証人」

債務を抱えた方が支払えなくなった場合に代わりに支払うべき人
保証人がいる場合、債務整理をすると、その請求が保証人に行ってしまうことになる。
通常は連帯保証なので、厳密に言うと上記の「支払えなくなった場合」ではない

ま行

「みなし弁済」

過去に存在した貸金業法の規定
借り手が利息制限法の金利を超えることを知りながら、貸し手に支払った利息については、利息制限法を超える金利であっても有効な金利として扱うとの規定
書面交付や記載事項など、かなり厳格な要件が課されている。
平成18年1月13日以降(みなし弁済に関する最高裁判例)みなし弁済を主張する貸金業者は、ほとんど存在しなくなったが、今日でもたまに見かけることがある。
みなし弁済が成立したならば、過払い金は存在しないので、過払い金返還請求にとっては重要なところだが、あまり心配はいらない。

ら行

「利息制限法」

利息の上限を規制する法律
利息制限法に違反する利息は基本的に無効
利息制限法の上限利率は以下のとおり
100万円以上・・・・・・・・・15%
10万円以上100万円未満・・・18%
10万円未満・・・・・・・・・・20%

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