トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 福井県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は福井県内に4ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
          吉田郡(永平寺町)
          に住んでいた方は
福井家庭裁判所に申述することになります。
越前市、鯖江市
          南条郡(南越前町)、今立郡(池田町)、丹生郡(越前町)
          に住んでいた方は
福井家庭裁判所 武生支部に申述することになります。
敦賀市
          三方郡(美浜町)三方上中郡若狭町の内の旧三方郡三方町
          に住んでいた方は
福井家庭裁判所 敦賀支部に申述することになります。
小浜市
          大飯郡(高浜町 おおい町)三方上中郡若狭町の内の旧遠敷郡上中町
          に住んでいた方は
福井家庭裁判所 小浜出張所に申述することになります。

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相続放棄−富山事務所−
      (司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
      富山県富山市下大久保1512番地
      TEL:076-467-5525
      →アクセス
※富山インターチェンジから
       飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備
