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トップページ >> 登記できる建物とできない建物(建物認定) >> 建物としての外気分断性
建物として認定するためには外気分断性が必要ですが外気分断性とは下記のような状態です。
屋根及び周壁によって、外部との境ができていることが必要です。 ここで問題となってくるのは、4方向に壁が必要かという事ですが、状況によっては周壁の一部が開放された状態であっても登記できる建物と認定できる場合もあります。
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