TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
トップページ >> 登記できる建物とできない建物(建物認定) >> 建物としての定着性
建物として認定するためには定着性が必要ですが定着性とは下記のような状態です。
土地に定着しているという事、一定の基礎工事によって土地に固着していることが必要となっています。 そのため、基礎工事のなされていない、キャンピングカーやトレーラーハウス、コンクリートブロックの上に置いただけの小屋などは、定着性がないため、登記することはできません。
お問い合わせ
TEL 076-467-5525 MAIL office@toyama-simin.com
関連サイト