トップページ >> 登記できる建物とできない建物(建物認定) >> 建物としての用途性
建物として認定するためには用途性が必要ですが用途性とは下記のような状態です。
建物にはそれぞれ目的とする用途がありますので、その用途に応じた利用ができることが、登記するためには必要となります。
具体的な例として、スケルトン・インフィルによる住宅については、1棟の建物に属する区分建物の一部が、内装工事や設備工事を施さない状態であっても、建築確認や仮使用承認等により将来、居宅として利用されることが相当程度に見込まれる場合には、その種類を「居宅(未内装)」として1棟の建物全体を一括して表題登記できることとされていますが、先例による例外的な取り扱いです。
対して、ATMカプセルについては、主である建物として登記することはできないと規定されています。
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