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自己破産の際の注意点

 自己破産を行なう場合には以下の注意点がございます。

銀行、会社、知人、親族も債権者になる

 知人や親族からの借金についても破産債権になりますので、裁判所に届け出る必要があります。
知人や親族に「迷惑をかけたくない」との思いから、優先的に返そうとすると、偏波弁済となり、後の破産手続きに影響を及ぼす恐れがありますので、全ての債権者を平等に扱う事が大切です。

保証債務についても考慮する

 破産を考えている方が、実際に借りた訳ではないので忘れている事も多いのですが、保証債務についても届け出る必要がありますので、ご注意ください。

保証人には前もって言っておく

 債務に関して保証人が付いている場合には、ご依頼いただきまして、受任通知が債権者のもとに届いた段階で、債権者は保証人の方に対して、請求を行うことになります。
 保証人には前もって債務整理を行なうこと、破産手続きを選択する予定であることを言っておくならば、保証人の方がビックリなさる事を避けることができます。
 場合によっては、保証人の方の債務整理も一緒に行なった方がいい場合もございます。

過払い金は債権として処理

 過去に貸金業者と取引のあったお客様で、過払い金の発生が見込まれる場合には、その過払い金は貸金業者に対して持っている債権ですので、債権として破産手続を進める必要があります。

官報に記載されることでヤミ金からの勧誘がなされる恐れがある

 破産を行うと官報に記載される事はご存知かもしれません。官報は一般の人はあまり見ないかもしれませんが、ヤミ金が見ている可能性がありますので、官報に記載された住所と名前を基に、「すぐに融資します」などと勧誘がなされる可能性があります。
 絶対にそのような勧誘にのってはいけません。

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