債務整理のトップページ >> 職業別の債務整理 >> 公務員の方の債務整理
公務員であれば毎月確実に一定額の収入を得ておられますので、個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払い不能の状態であれば自己破産を選択して、人生をやり直すことを考えることもできます。
公務員の方の場合には、共済組合から借り入れを行なっている場合があります。
任意整理の場合には共済からの借り入れを除いて、債務整理を行うことができますが、個人再生や自己破産の手続きを選択した場合には、全ての債権者からの借り入れを債務整理の対象とする必要があることから、共済からの借入も含めて債務整理を行うこととなります。
その結果、職場に債務整理が知られることが考えられます。
現在ではお給料を銀行振込の形で得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、受任の旨を銀行に通知しますと、依頼人の有するその銀行の口座は凍結されることになります。その結果、勤務先から給料の振込はすることができますが、その給料をおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることも多くあります。
ですので、債務整理を行うにあたって、勤務先に給料の振込先の口座の変更をしてもらうか、現金で給料を払ってもらうようにしたほうがいいと思われます。
勤務先が取引先銀行等の理由で給料の振込先の口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうがいいかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除く事はできません。
そもそも任意整理であれば、職場に知られることはありません。
自己破産や個人再生をしても、公務員の方が免職されることはございません。
自己破産の場合には、職業上の資格制限があるお仕事もございますが、公務員の方の場合にはこの資格制限を受けることはありませんので、ご安心ください。
引き直し計算の結果、債務を支払う必要が無い場合もありますし、場合によっては過払いの状態である取引もございます。
一度ご相談ください。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備