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債務整理のトップページ >> 司法書士とやま市民事務所の特徴[おトク編] >> 減額報酬・・・いただきません
当事務所では一般的に減額報酬と呼ばれる報酬はいただいておりません。
減額報酬を支払わなければならないことによって、貸金業者からの請求は減少するかもしれませんが、司法書士・弁護士事務所に対する報酬の支払いが多額になる可能性があるからです。
加えて、減額報酬の場合には、ご依頼の段階では取引履歴の計算の結果、どのくらいの報酬支払いになるのかが、お客様に説明できないといった不都合があります。
今の実務の現状では、みなし弁済がほとんど認められない結果、利息制限法に計算し直した、債務の額を争ってくる貸金業者はほとんどいませんので、取引履歴の計算をしただけで減額報酬を支払うことになってしまう。
お客様にとっては、そのような状況になってしまいかねません。
「とやま市民事務所では、そのような報酬はいただくことができない」、そのように考えのもとに、減額報酬はいただいておりません。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備