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債務整理のトップページ >> 司法書士とやま市民事務所の特徴[安心編] >> 和解の際にはお客様の考えを第一に
利息制限法に基づく計算を行なった後にも債務が残っている場合で、支払いの和解を相手方債権者と結ぶ場合には、基本的に損害金・将来の利息を付けない形での和解を行なっておりますが、ここ数年一部の貸金業者の中には「利息を付けないと和解はできない」とか「分割での和解は認めない」といった態度を強硬に示し、その後訴訟を提起してくるといった状況もみられております。
とやま市民事務所では、お客様に貸金業者の特徴や動向といった情報を提供して、訴訟を起こされるくらいなら、利息を支払う和解を結びたいとのお客様のお気持ちを第一に考慮します。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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