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司法書士とやま市民事務所の特徴[安心編]

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本当に相続放棄が必要か見極めます

・お客様にとって本当に相続放棄が必要なケースなのかを見極め、ご説明します

相続放棄の場合には債務(借金)のみの放棄はできません。
すなわち、相続放棄をしてしまうと、その相続に関して「初めから相続人ではなかった」ことになってしまいます。

消費者金融からの借入れによる借金を抱えた相続の場合に多いのですが、借入の際の利率が高すぎる場合には、利息を払いすぎているということで、すでに借金を払い終えていいて、利息の払い過ぎ、最近よく聞く「過払い」の状態になっているかもしれません。

それなのに、表面的には借金があるように見えるからといって、安易に相続放棄をしてしまうと、次順位の相続人のもとに、その過払い金請求権が移ってしまいますし、相続放棄をなかったことにしたいと、後から言っても認められることは少ないでしょう。

司法書士とやま市民事務所では、お客様の状況をきちんとお聞きして、相続放棄が本当に必要なケースであるのか、もしくは別の方法をとったほうがいいのかを見極めて、お客様にメリット・デメリットをきちんとご説明しております。
その上でお客様に相続放棄を行うのか、行わないのかを決めていただいております。

※亡くなった親の過払い金返還請求に関しての詳しい内容はこちらへ