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銀行カードローンの債務整理

銀行カードローン残高の急増

平成22年6月から改正貸金業法が施行された結果、サラ金などの借金について過剰貸し付け規制として年収の3分の1を超える借金をすることができなくなった結果、サラ金から借りられない人が大勢発生しました。
しかし、過剰貸し付け規制は銀行のカードローンが対象外であったため、銀行側が積極的にカードローンの勧誘を行ない、貸し付け金額(貸し付け枠)も数百万円とするケースが多くみられるようになりました。

銀行のカードローンの過剰貸し付けが問題に

平成29年4月頃からマスコミでも盛んに銀行のカードローンが多重債務者を生み出している現状を問題視しました。
銀行もそれにこたえる形で審査を厳格化したり、新規の貸し付けを制限するようになってきました。

口座は凍結されます

振り込みなどで入金がなされる分は問題ないのですが、預金を引き出すことができなくなります。
給与の振込先の変更
給与が口座に入金されると引き出すことができなくなりますので、給与の振込先を変更しておく必要があります。
公共料金などの自動引き落とし口座を変更
口座は凍結されますので、公共料金などの自動引き落としを当該銀行口座にしている場合は、支払い方法の変更をしなければなりません。

預金は相殺されます

カードローンの銀行に預金口座を持っている場合には、預金が相殺されます。

保証会社が代位弁済

通常、銀行のカードローンには保証会社がついていますので、債務整理を行なった場合には保証会社が残元金と損害金を債務者の代わりに銀行に払ってくれます。
その後、保証会社が債務者に対して求償権を取得することになります。
そのようにして、債務整理の相手方は保証会社となります。

債務整理の方法

任意整理
保証会社との間で、残債務を支払う旨の和解を締結します。
個人再生
裁判所を通して多額となった残債務の減額を図ります。
自己破産
支払い不能であるため、債務の免責を求める方法です。

支払えないと思ったら、何らかの債務整理の方法をとる必要がありますので、お早めにご相談ください。

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