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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
貸金業者の中には、数ヶ月数年と支払いが滞っている人に訴訟や支払い督促といった裁判上の手続きをとる業者がいます。
裁判の仕組みとして、支払い督促や訴訟を申し立てられても何もしなければ、相手方の言い分が100%通ることになります。
貸金業者が勝訴する判決が確定した場合には、貸金業者には債務者の財産を差し押さえる権利が生じます。
銀行口座や給料の差し押さえ、不動産などを競売してくるかもしれません。
任意整理を希望される場合には、(相手の貸金業者によりますが)分割支払いの和解を行なうことも可能です。
自己破産や個人再生を希望される場合には、素早く手続きを行なうことにより財産が差し押さえられることを避けることができます。
訴状を放置していても借金問題は解決しません。
むしろ、訴状が届いたら時間との勝負となりますので、すぐに専門家に相談しましょう。
当事務所の無料相談もご利用ください。
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