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個人再生は「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある」ことが要件となっています。
パート・アルバイトで期間雇用等で明らかに継続的雇用が見込めないような場合を除き、個人再生手続きを利用できる場合があります。
戦後、戦争で夫を亡くし未亡人となった方が生命保険の営業として活躍されたケースが多いようですが、現代でもシングルマザーが保険の外交員として活躍しているケースがあります。
保険の募集人や証券会社の外務員は自己破産すると職業上の制限に該当することになります。
免責まで仕事が制限されてしまい生活が困難となってしまうため、自己破産を行なうことをためらう要因となります。
そのような場合には、個人再生や任意整理によって債務整理を行なうことになります。
お給料を銀行振り込みで得ておられる方が大半だと思いますが、その銀行からカードローン等の借り入れがあった場合、司法書士が受任の旨を銀行に通知すると、依頼人の有する銀行口座は凍結されます。
その結果、勤務先から給料の振り込みはされてもそこからおろすことができず、借金と相殺の形で処理されることもあります。
それで債務整理を行なうにあたっては、勤務先に給料の振り込み口座を変更してもらうか、現金で給料を支払ってもらう形にしたほうが良いと思われます。
勤務先が取引銀行等の理由で給料の振り込み先口座の変更を渋るようでしたら、その銀行に対する債務整理は見合わせたほうが良いかもしれません。
ただし、自己破産や個人再生の場合には一部の債権者を債務整理の対象から除くことは出来ません。
そもそも、任意整理であれば会社に知らされることはありません。
自己破産や個人再生の場合には官報に記載されますので、絶対にばれないようにとはできませんが、債務整理の手続きを行なったという理由のみで会社が従業員を解雇した場合には、違法な解雇となります。
ほとんどの場合では、解雇等の心配はないといえます。
引き直し計算の結果、債務を支払う必要がない場合もありますし、過払いの状態の取引もあります。
一度ご相談ください。
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