TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
自己破産とはすでに多額の借金によって支払い不能の状態にある方が、裁判所を通して一からやり直す手続きです。
免責を受ければ基本的に借金は無くなりますが、車や持ち家などの財産を失うことになりますので、自己破産を行なう事がご自身にとって本当に良いことなのかはじっくりと考える必要があるでしょう。
その他にも、免責不許可事由や職業上の資格制限があります。
その上で自己破産を選択なさるのであれば、借金をゼロにして経済生活の再生の機会となりますので、人生をやり直すチャンスとなるでしょう。
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※財産の無いお客様の「同時廃止手続き」の場合のイメージです。
※自己破産については、当事務所は裁判書類作成支援という形でご依頼を受けることとなります。
※別途収入印紙、予納金、郵便切手等実費をご負担いただきます。
メリット | デメリット |
---|---|
@取り立て行為等がストップします。 A借金の返済義務から免責されます。 B一部の債権者が反対しても手続きできる場合があります。 C差し押さえができなくなります。 |
@生活必需品以外の財産は手放すことになります。 A手続きが複雑です。 B信用情報機関に事故情報登録されます。 C場合によっては免責が受けられない場合もあります。 D官報に掲載されます。 E職業によっては資格制限があります。 |
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