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トップページ >> 支払督促が届いた方へ
貸金業者の中には、数ヶ月、数年と支払いが滞っている人に支払督促といった裁判上の手続きをとる業者がいます。
支払督促の仕組みとして、支払督促を申し立てられても2週間以内に異議を出さなければ、相手方の言い分が通ることになります。
支払督促が通ると、仮執行宣言付支払督促となり、貸金業者には債務者の財産を差し押さえる権利が生じます。
銀行口座や給料の差し押さえをしてくるかもしれません。
任意整理を希望される場合には、(相手の貸金業者によりますが)分割支払いの和解を行なうことも可能です。
自己破産や個人再生を希望される場合には、素早く手続きを行なうことにより財産が差し押さえられることを避けることができます。
支払督促を放置していても借金問題は解決しません。
むしろ、支払督促が届いたら時間との勝負となりますので、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
当事務所の無料相談もご利用ください。
その借金、実は時効かもしれません
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