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仮想通貨取引による借金の債務整理

仮想通貨(ビットコインやイーサリアムなど)が世の中に浸透してきたため、仮想通貨の取引で失敗して莫大な額の借金を背負ってしまったという人が増えています。
簡単に始めることができますし、信用取引のできる取引所の場合FXのようにレバレッジを大きくすることによって少額の証拠金でも多額のお金を動かすことができるため、相場の急変によって追証が発生し支払えなくなってしまったという状況が生じえます。
主婦や学生でも簡単に儲かるといった広告がなされているため、配偶者や親に内緒で多額の借金を抱えるといった状況が多くあります。
もう支払えないと思われたお客様は、ぜひご相談ください。

支払い方法によって異なる債務整理方法

追証を支払うことができなくなった場合
信用取引による取引でレバレッジを大きくしていた場合や一夜のうちに相場が大きく動いた場合には、仮想通貨の取引所によって強制的に決済されてもまだ借金が残る場合があります。
そのような場合には、仮想通貨の取引所を債権者として債務整理を行なうことになります。
クレジットカード払いの場合
日本の取引所でも仮想通貨の購入方法としてクレジットカードによる決済方法をとっている場合がありますが、そのような場合には通常の債務整理と同様クレジットカード会社に対して債務整理を行なうことになります。
サラ金からお金を借りて投資した場合
サラ金業者からお金を借りて仮想通貨の取り引きを行ない、その後サラ金業者への返済が行なえない場合には、通常の債務整理と同様サラ金業者に対して債務整理を行なうことになります。

各種手続きの比較

任意整理
任意整理は、膨大に膨らんだ債務を分割で支払う和解を結ぶことになります。
クレジットカードの場合には「後からリボ」などの契約をすることもできますが、高い利息のかかる「後からリボ」とは異なり将来利息のかからないよう和解を結びますので、早く債務が無くなることになります。
個人再生
個人再生は、数百万円に膨らんだ借金を大幅に減額したうえで減額した金額を3年間の分割で支払う手続きです。
個人再生は、自己破産における免責不許可事由のような制度はありませんので、仮想通貨取引による借金の場合には利用しやすい制度となっています。
他の借金も含めて借金額が膨大に膨らんだ場合には、利用を検討してみる価値があります。
自己破産
自己破産は、賭博や射幸行為が免責不許可事由ですので、仮想通貨取引による借金の場合には免責がなされない場合や、財産がないのに管財人が選任されることになるかもしれません。
それでも、裁判所の裁量で免責される場合も考えられますので、支払えないくらいの追証料金が請求された場合には、お早めにご相談ください。

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