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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
貸金業者の中には、何年もの間請求をしてこなかったのに、忘れていたころに急に請求してくる業者や、債権回収会社に債権譲渡を行なったとの連絡をしてくる場合があります。
貸金業者からの借り入れの場合、債権は5年で時効消滅しますので、最後の支払い期日が5年以上前の債権の請求が届いた場合は、時効消滅を主張することによって返済する必要がなくなるかもしれません。
ただし、信用金庫からの借り入れや住宅支援機構からの借り入れは、時効消滅の期間が10年となりますので注意が必要です。
時効の主張をする場合、時効の主張をする前に借金の支払い義務を認めるような発言を行なったり、わずかな金銭でも支払ったりしてしまうと、時効を行なうことができなくなる場合もあります。
貸金業者からの請求書には連絡の期限が記載されており、通常その期限は短く設定されてあります。また、連絡がない場合には法的手続きを取ると記載されているため、貸金業者に連絡を取ってしまうお客様がいらっしゃいます。
相手方に連絡することによって、知らない間に相手方のペースで話が進み、時効の主張ができなくなるケースがありますので、貸金業者に連絡する前に当事務所のような専門家に相談することをおすすめ致します。
時効期間が満了していない場合や、裁判上の請求をされているため時効ではなく支払い義務がある場合でも、状況によっては任意整理や自己破産、個人再生といった手続きを取ることで借金問題を解決することは可能です。
請求を放置していても借金問題は解決しません。
何年かぶりに借金の請求が届いた方は当事務所の無料相談をご利用ください。
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