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通常、住宅ローンを組む場合、銀行等の住宅ローン債権者は債務者の自宅に抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、債務者の住宅ローン支払いが困難になった場合に備えるのです。
その後、住宅ローンを支払えなくなった場合に、自宅の価値が住宅ローンの残債務を上回っていれば通常の不動産売却で良いのですが、自宅を処分しても住宅ローンを完済できない場合は、任意売却という方法をとる必要が生じます。
抵当権の設定されている不動産を売却する際は、売却の際に抵当権を抹消する必要が生じます。
住宅ローン債務を完済しないうちに、任意売却を行なうため抵当権を抹消するには、住宅ローン債権者の同意が必要です。
銀行等が債権者のままでは、なかなか残債務以下での抵当権抹消には応じてもらえませんが、住宅ローンの滞納が数ヶ月続いて、保証会社が代位弁済した後、債権が保証会社に移ったならば、残債務以下での抵当権抹消も応じてもらいやすくなります。
いずれにしても、売却の主役は売主である所有者なのですが、実際に売却価格の最低額を決めるのは住宅ローン債権者となります。
住宅ローン債務が不動産の売却価格を上回った場合には、無事に任意売却を行なった後にも差額が残債務として残ることになります。
多額の債務が残債務としてのしかかることになりますので、通常は自己破産や個人再生といった法的な手続きを取ることによって、債務を無くしたり大幅に圧縮したりします。
当事務所では司法書士が代表を務める不動産会社にて任意売却のご相談を受けることができます。
任意売却の場面では、不動産会社としてお客様の新しい生活のお手伝いができますし、任意売却の登記の場面では司法書士として決済手続きを行ないます。
任意売却後の残債務に関しても、破産申し立てや個人再生申し立ての手続きでお手伝いできます。
お客様にとってはすべて当事務所でお手続きができますので、1つの窓口としてワンストップサービスを提供することができます。
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