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請求・督促がストップします

貸金業者からの請求が一時的にストップする理由

貸金業法21条には「取立て行為の規制」が記載されています。
  1. まずは柱書きに「貸金業を営む者は・・・債権の取り立てをするに当たって・・・次に揚げる言動・・・をしてはならない」
  2. 上記の「次に揚げる言動」として9号に「債務者等が・・・債務の処理を弁護士・・・若しくは司法書士・・・に委託し・・・書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ・・・又は訪問する方法により、該当債務を弁済することを要求・・・すること。」

つまり、貸金業者を規制する法律である貸金業法には、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼して、受任通知が貸金業者に届いた場合、貸金業者の側から直接債務者に対して督促や請求をしてはならないと記載してあるのです。
それでご依頼いただいた場合には、貸金業者からの請求・督促がストップするのです。

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