TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
貸金業法21条には「取立て行為の規制」が記載されています。
つまり、貸金業者を規制する法律である貸金業法には、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼して、受任通知が貸金業者に届いた場合、貸金業者の側から直接債務者に対して督促や請求をしてはならないと記載してあるのです。
それでご依頼いただいた場合には、貸金業者からの請求・督促がストップするのです。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com