トップページ >> 相続登記の際の管轄 >> 北海道における管轄 >> 釧路地方法務局の管轄
相続が開始して、相続登記を行なう場合に法務局に書類を提出することになりますが、不動産が所在している場所によって不動産登記を行なう法務局が異なります。
釧路地方法務局管内に法務局は5ヶ所ありますので、不動産が所在している場所によってそれぞれに提出することになります。
不動産が釧路市
釧路郡(釧路町)
白糠郡(白糠町)
阿寒郡(鶴居村)
川上郡(弟子屈町、標茶町)
厚岸郡(厚岸町、浜中町)
に所在している場合には
釧路地方法務局 本局に登記を行なうことになります。
不動産が帯広市
河東郡(音更町、上士幌町、士幌町、鹿追町)
上川郡(清水町、新得町)
中川郡(幕別町、豊頃町、池田町、本別町)
河西郡(芽室町、中札内村、更別村)
十勝郡(浦幌町)
広尾郡(大樹町、広尾町)
足寄郡(陸別町、足寄町)
に所在している場合には
釧路地方法務局 帯広支局に登記を行なうことになります。
不動産が北見市、網走市
網走郡(美幌町、津別町、大空町)
常呂郡(訓子府町、置戸町、佐呂間町)
紋別郡(遠軽町、湧別町)
斜里郡(斜里町、清里町、小清水町)
に所在している場合には
釧路地方法務局 北見支局に登記を行なうことになります。
不動産が根室市
に所在している場合には
釧路地方法務局 根室支局に登記を行なうことになります。
不動産が標津郡(中標津町、標津町)
目梨郡(羅臼町)
野付郡(別海町)
に所在している場合には
釧路地方法務局 中標津出張所に登記を行なうことになります。
登記をご依頼いただいた場合には、法務局への提出も代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に行く必要はございません。
法務局は平日の昼のみ開庁していますので、お仕事を休むことができない場合でも安心してご依頼下さい。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備
司法書士とやま市民事務所の相続登記の特徴
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